定款・規定

一般社団法人岩手県鍼灸マッサージ師会 定款

第1章  総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人岩手県鍼灸マッサージ師会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岩手県八幡平市に置く。

第2章  目的及び事業

(目的)          
第3条 この法人は、はり・きゅう・按摩マッサージ指圧に関する事業を通して、県民の健康の保持及び増進・治病、公衆衛生並びに保健福祉の向上に寄与し、もって社会に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)はり・きゅう・按摩マッサージ指圧の学術、技能の向上に関する事業
(2)はり・きゅう・按摩マッサージ指圧の普及、啓発に関する事業
(3)はり・きゅう・按摩マッサージ指圧による公衆衛生並びに社会福祉の向上に関する事業
(4)国民の健康の保持及び増進への寄与に関する事業
(5)会報の発行
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
 2 前項の事業は、岩手県内において行うものとする。

第3章  会員

(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次の3種とする。
(1)正会員 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づくはり師、きゅう師又は按摩マッサージ指圧師の免許を有する者で、この法人の目的に賛同して入会したもの。
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、会員総会において会員であることを承認されたもの。
(3)名誉会員 学識経験者又はこの法人に特別の功労のある者で、理事会で推薦されたもの。
 2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団法人法」とする。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の正会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
 2 前項の入会申込書には、はり師、きゅう師又は按摩マッサージ指圧師の免許証の写しを添付しなければならない。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員と賛助会員は、会員になった時及び毎年、会員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 会員総会

(構成)
第11条 会員総会は、すべての正会員をもって構成する。
 2 前項の会員総会をもって一般社団法人法上の社員総会とする。

(権限)
第12条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 この法人の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とする。
 2 定時会員総会は、毎年1回5月に開催する。
 3 臨時会員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
 2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
 3 会員総会を招集するには、会長は会員総会の日の1週間前(招集するにあたって、一般社団法人法第38条第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は2週間前)までに、正会員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。ただし、すべての正会員の同意がある場合であって、一般社団法人法第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めていない場合には、その招集手続きを省略することができる。

(議長)
第15条 会員総会の議長は、当該会員総会において正会員の中から選出する。

(議決権)
第16条 会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 会員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第18条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 議事録には、議長及び出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名が記名押印しなければならない。

第5章 役員

(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事12名以上18名以内 
(2)監事2名以内
 2 理事のうち1名を会長とする。
 3 前項の会長をもって一般社団法人法上の代表理事とする。
 4 会長以外の理事のうち6名以上8名以内を業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
 2 会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
 3 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
 3 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお 理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第25条 理事及び監事には、会員総会において定める総額の範囲内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(責任の免除)
第26条 この法人は、一般社団法人法第111条第1項に定める役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第6章 理事会

(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び業務執行理事の選定及び解職
(4)第26条の責任の免除

(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第31条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた時は、その限りでない。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 議事録には、出席した理事及び監事が記名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、会員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告 
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配)
第36条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第38条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 雑則

(委任)
第41条 この定款の施行について必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。

附則

   1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び

公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
 2 この法人の最初の会長は佐々木実、業務執行理事は伊藤庸一・佐藤明・古舘吉弘・山本英典・佐藤茂・松下優子・袖林広正法・井口力とする。
 3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

一般社団法人岩手県鍼灸マッサージ師会 運営規定

この法人は「一般社団法人 岩手県鍼灸マッサージ師会定款(以下「定款」という)第10章第41条の委任にもとづいて本運営規定を定め実施する。

第1章 地域支部
(地域支部)
第1条 この法人は、会務の円滑な運営を図ると共に、この法人の事業がその地域の実状に即して適切に実施出来るようにするために、一定区域ごとに地域支部(以下「支部」という)を設ける。
2 各支部は、前項の目的を達成する他、支部の運営については各支部がそれぞれ別に定める。

(支部への入会義務)
第2条 この法人の会員は、当該地域の支部に入会しなければならない。

(支部長)
第3条 各支部はそれぞれの正会員の中から互選により支部長を選出する。
2 支部長は当該支部を統括し、所属支部員に対する会務の徹底をはかるとともに、会費の納入並びに支部会員の異動、事業の実施状況その他、必要な事項についてこの法人に連絡する任を負う。

第2章 会員
(高齢会員)
第4条 この法人の正会員のうち75歳以上の会員を高齢会員とする。
(家族会員)
第5条 正会員のうち生計を共にする同一家族内に2人以上の会員がある場合は、主たる会員以外の会員を家族会員とする。

(入会及び退会)
第6条 正会員として入会、退会及び再入会しようとする者は全て、その所属支部長を経由して所定の手続きをしなければならない。

(除名)
第7条 定款第3章第9条により除名する場合は、本人に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 会費
(納入)
第8条 会費は各支部長が一括の上、7月末日までに会計担当理事に納入しなければならない。
2 1度納入した会費は、年度途中の退会であっても返還しない。
(会費の減免や免除)
第9条 高齢会員と家族会員は本人が希望した場合、会費を半額とすることができる。ただし、高齢会員の場合、75歳に達した翌年度からとする。
2 災害等その他の事由により被害を被った会員は、理事会、総会の決議を経て会費を減免または免除することができる。

(入会金)
第10条 定款第3章第7条の定めにより、入会しようとする者は各支部長を通して入会金を納入しなければならない。但し、次の場合、入会金を免除する。

1 退会後3年以内の再入会
2 免許取得後2年以内の入会
3 同業師会(公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会、公益社団法人日本鍼灸師会、公益社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会に所属する団体)からの転入

第4章 役員
(選任方法)
第11条 役員の選任は、次の方法による。
1 理事及び監事は総会において立候補または推薦により互選し、選任は定款第4章第17条3項の通りとする。
2 副会長は3名以内とし、理事の中から会長が任命し理事会の承認を得るものとする。
3 業務執行理事は理事の中から会長が任命し、理事会の承認を得るものとする。
4 各支部長は理事立候補者となる。 
(役員の任務)
第12条 会長はこの法人を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時・または会長が欠けた時はその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
4 業務執行理事は、第14条に掲げる部に所属し業務を執行する。
5 監事は定款第5章第22条の任務を行う。
第13条 役員に役員としてふさわしくない行為があった時は、総会の議決により解任することができる。ただし議決の前に本人に弁明の機会を与えなければならない。

第5章 組織
(各部の組織)
第14条 本会に次の部を置き、各部長がこれを統括する。
2 部長は業務執行理事の中から会長が任命する。

 (1)総務部
 ア 総会・理事会・その他各種会議の計画推進
 イ   所属団体(公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会、東北鍼灸マッサージ師会連合会)

       及び他団体との連携・調整
 ウ 各支部及び会員との連絡
 エ 各部の調整に関すること
 オ 表彰に関すること
 カ その他各部に属さない事項
 (2)庶務部
 ア 諸官庁への届出に関すること
 イ 会議録、その他記録簿の整理保管
 ウ 会員の個人データの管理保管
 エ その他庶務部に属する事項
 (3)財務部
 ア   会計経理に関する全ての事項
 イ   物品の購入及び管理保管
 ウ   財務に関する書類等の管理保管
 エ   その他財務部に属する事項
 (4)保険部
 ア 鍼灸按摩マッサージ指圧の各種保険取り扱いの啓蒙普及に関すること
 イ 保険取り扱いの指導に関すること
 ウ その他保険部に属する事項
 (5)学術部
 ア 会員の学術及び資質の向上に関すること
 イ 鍼灸按摩マッサージ指圧の学術に関する調査研究
 ウ 学術大会、研修会及び講習会に関すること
 エ 学術に関する資料の収集及び配布に関すること
 オ その他学術部に属する事項
 (6)広報部
 ア 会報の編集、発行、配布に関すること
 イ 会の広報、広告に関すること
 ウ ホームページの作成と管理
 エ その他広報部に属する事項
 (7)事業部
 ア 記念式典や東鍼連大会等各種大会の企画運営
 イ 奉仕活動に関すること
 ウ その他事業部に属する事項
 (8)組織強化部
 ア 会員の増強に関すること
 イ 慶弔に関すること
 ウ 会員の親睦に関すること
 エ 会員の福利厚生に関すること
 オ その他組織強化部に属する事項
2 会長及び副会長は、必要に応じて各部に所属し、部長を兼ねることができる。

(特別委員会)
第15条 この法人について必要がある時は、その対策を検討し、又はその事務を処理するため、臨時に特別委員会を設置する事が出来る。
2 特別委員会の委員は、執行部会において推薦し会長が委嘱する。
 但し、その任期については特別定めない。

(顧問及び相談役)
第16条 この法人に顧問及び相談役を置くことが出来る。
2 顧問及び相談役は、この法人に特に功労のあった者の中から、理事会において推薦し会長が委嘱する。但し、その任期については定めない。
3 顧問及び相談役は、この法人の重要事項について会長の諮問に応じ、会務の運営に関して必要な助言を与える事が出来る。

第5章 会議
(理事会)
第17条 定時理事会は毎年度3回(3月、5月、10月)とする。
第18条 次のような場合、臨時理事会を開催することができる。
 (1)会長が必要と認めた場合
 (2)理事の要求があった場合
 (3)会員の4分の1以上の要求があった場合

(執行部会)
第19条 会の運営を円滑にするため、総会、理事会に次ぐ決定機関として執行部会を置く。執行部会は、会長・副会長・業務執行理事をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。

第6章 事務局
(事務局の設置)
第20条 この法人の事務を処理する為に事務局を置くことができる。
(事務職員)
第21条 事務局には事務職員又は、これに代わる臨時の事務職員を置くことが出来る。
2 事務職員は会長が任免する。
(事務職員等への手当て支給)
第22条 前条第1項の事務員等に対しては、手当てを支給する。
 但し、その額については、総会の決するところによる。

第7章 旅費規定
(旅費の支給)
第23条 この法人の役員等が、会務を執行する為に要する旅費については、これを支給するものとする。日当や宿泊費等の額は総会において決める。
(旅費算定の基準)
第24条 前条の旅費は、役員会、その他、県内外の出張については、公共交通機関の旅客運賃に日当を加算した額を基準とし支払う。
(宿泊費の助成)
第25条 前条において、宿泊を伴う時は、その額を助成する。

第8章 慶弔規定
第26条 この法人に対して、特に功労があった者に対しては、理事会の議決を経て、これを表彰し又は、弔意を表すことができる。その額については理事会で決める。

第9章 雑則
第27条 この運営規定の改廃は、理事会及び総会において出席者の3分の2以上の賛成をもって可とする。

[附則]
(施行期日)
 この運営規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

 平成27年5月10日改正。(「地域師会」を「地域支部」、「師会長」を「支部長」と変更。退会後3年以内の再入会者の入会金を免除する旨を加える)
3 平成29年5月7日改正(「同業師会からの転入に際しては入会金免除、業界歴合算とする」、「免許取得後2年以内の入会は、入会金免除とする」を加える)

安心のマーク